公園について
中央公園は、自然の林や池を出来る限り自然のまま使用している、自然いっぱいの公園です。
園内には、陸上競技場、野球場、テニスコート、アーチェリー場、体育館、弓道場といったスポーツ施設も設置されており、佐賀の中心にあることから、県内外から多くのスポーツマンが訪れています。
桜の時期になると、花見スポットとして多くの花見客でにぎわいます。
遊具広場には、大型複合遊具・幼児用遊具・健康遊具などがあり、幼児から大人まで利用できる憩いの場となっています。
利用案内
開園時間
開園日:年中無休
公園管理事務所開所時間:午前8時30分~午後5時
入園・駐車場料:無料
許可が必要な行為
- 物品の販売その他これに類する行為をすること。
- 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
- 業として写真、映画又は、テレビジョンの撮影をすること
- 興行をすること
- 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しをすること。
- 花火、バーベキュー等火気を使用すること
上記の行為をする場合は指定管理者への利用許申請が必要になります。
※許可を受けずに、これらの行為を行った場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
公園での禁止行為
多久市立都市公園条例で次のことが禁止されています。
- 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取し、これらを損傷すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
- 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
- 電源装置又はこれらに類するものを操作すること。
- 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車すること。
- ごみその他の汚物を投棄し、または堆積すること。
- 他の利用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
- その他都市公園を用途外に使用すること。
- 前各号にあげるもののほか、都市公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。
公園利用申請
申請書ダウンロード・利用許可申請
公園内で許可が必要な行為をされる場合は指定管理者である西九州建設(株)へ「利用申請書」と「誓約書」の提出をお願いします。
申請後、許可書を交付しますので公園利用が終わるまで許可証をお持ちになりご利用ください。
都市公園内行為許可事項変更申請書・誓約書ダウンロード(PDF)
※野球場などスポーツ施設をご利用の方はご注意ください!
野球場、テニスコート、陸上競技場、アーチェリー場のご利用は一般財団法人多久市スポーツ協会への申し込みが必要になります。
当ホームページまた、西九州建設(株)では受け付けることができませんのでご注意ください。
【一般財団法人多久市スポーツ協会】
電話 0952-75-5385
FAX 0952-75-5507
許可が必要な行為とは
- 物品の販売その他これに類する行為をすること。
- 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
- 業として写真、映画又は、テレビジョンの撮影をすること。
- 興行をすること。
- 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しをすること。
- 花火、バーベキュー等火気を使用すること。
申請の流れ
申請書・誓約書を記入し、西九州建設(株)まで直接お持ください。
内容を確認し許可書を交付いたします。
※原則直接の受け取りになりますが、遠方の方はご相談ください。
※事務所不在の場合もありますので、一度連絡を頂いてからお越しください。
指定管理者
西九州建設株式会社
〒846-0002
佐賀県多久市北多久町大字小侍671番地3
TEL:0952-74-3591 FAX:0952-74-3592
mail:info@nishikyushu.com
営業日:月〜金
公園アクセス
アクセス
〒846-0002 佐賀県多久市北多久町小侍286-24
公共機関をご利用のお客様
JR多久駅から徒歩約18分
車でお越しの方
多久インターより唐津方面へ進み、「多久原北」交差点右折、「浦山」交差点右折し道なり(所要時間約7分)